2006年02月

2006年02月22日

「新会社法」が執行されたら有限会社はなくなるの?

現行の有限会社は「特例有限会社」となり、一種の株式会社となりますが、運用上実質的には従来のままで、会社名もそのまま「有限会社○○」で存続できます。

また定款を変更し登記をすれば名実共に「株式会社」となることもできます。
しかし法が執行した後に有限会社を設立することはできません。

2006年02月18日

会社設立にかかる費用はどの位?5

当事務所で会社を設立をご依頼の場合、

  ・有限会社・・・・20万円
  ・確認有限会社・・20万5千円
  ・株式会社・・・・29万5千円
  ・確認株式会社・・30万円
    
この費用には、登録免許税、定款認証手数料等の法定費用と、当事務所の手続き報酬、また設立後の登記事項証明書3通、印鑑証明書2通の取得手数料も含まれております。
※会社の代表者印をこちらで注文される場合は印鑑代が追加されます。(7千円〜)

当事務所では、電子定款認証に必要なシステムを整えておりますので、
通常定款認証の際にかかる印紙代4万円が不要となります。「会社設立費用を少しでも削減したい」と思われるお客様は是非ご検討頂きたくお願い申し上げます。


 費用について詳しくは、会社設立費用  
 

2006年02月16日

そちらの事務所は便利な場所にあると聞いたのですが、どのように行けばいいですか?5

東京メトロ「日本橋駅」からは徒歩3分でお越し頂けます。
日本橋交差点を銀座方面に向かうと、すぐ右側に「東京 風月堂」があり、
そこを右に入り、50メートルくらい歩くと左側に「魚道場」という小料理屋があります。
そのビルの2階がミズトメ事務所です。

又、JR「東京駅」の場合は
八重洲北口を出て、目の前にある外堀通りの大きな信号を渡り、東京駅を左手にした進行方向でそのまま外堀通り沿いを50メートル歩くと、右側にコンビニ(ampm)があります。
そこを右に曲がり、60メートルくらい歩き、十字路を超えるとすぐ左にあります。

その他、東京メトロ半蔵門線の「三越前」からも徒歩で5分程度と利便性が良く、お客様にとっても、ご来所の際は何かと便利かと思います。



2006年02月11日

相続のことで身内でもめています。そちらでは相続紛争のアドバイスを頂けるのですか?2

当事務所の相続部門では、具体的な相続による各種名義変更や、遺産分割協議書の作成、あるいはそのような手続きのご依頼を前提とした相談・アドバイスはさせて頂いております。

しかし、漠然としたお悩み相談、又は相続手続きの必要がない状態での、紛争自体の相談には承れませんのでご了承ください。

2006年02月08日

1円会社をつくる為に必要なものは?3

資本金1円で企業するには、経済産業省に最低資本金規制特例の確認申請を行うこととなります。
最低資本金規制特例の手続に必要となることは、「創業者」であることの証明です。
「創業者」とは事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たな会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する者のことです。

「創業者」(代表権のある取締役や個人事業者でないこと)の証明をする為の書類としては、以下のものが挙げられます。

・源泉徴収票のコピー(直近入手可能なもの)
・事業主が発行する雇用証明書
・課税(所得)証明書(所得の内容が給与収入であることがわかるもの)
・市町村民税の特別徴収税額の通知書のコピー(直近入手可能なもの)

確認申請手続には、上記のいずれかの書類の他、認証済みの定款、確認申請書 等が必要になります。そのような手続きを行うことによって、資本金1円からの会社設立が可能となります。


2006年02月04日

そちらの営業時間は何時ですか?5

営業時間は通常、平日午前9時から午後6時となっておりますが、午後6時以降のご相談に関しても、事前のご予約でしたら承っております。

また土曜日も業務処理等で、ほとんどが事務所におりますので相談を承ることが可能です。
会社にお勤めの方など平日は時間を取ることが難しい方もお電話、メールにてお気軽にお問合せください。

2006年02月03日

会社法が施行されると役員の任期が長くなるというのは本当ですか?5

会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります。
また、監査役の任期は、原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります。