2006年02月08日
1円会社をつくる為に必要なものは?
資本金1円で企業するには、経済産業省に最低資本金規制特例の確認申請を行うこととなります。
最低資本金規制特例の手続に必要となることは、「創業者」であることの証明です。
「創業者」とは事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たな会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する者のことです。
「創業者」(代表権のある取締役や個人事業者でないこと)の証明をする為の書類としては、以下のものが挙げられます。
・源泉徴収票のコピー(直近入手可能なもの)
・事業主が発行する雇用証明書
・課税(所得)証明書(所得の内容が給与収入であることがわかるもの)
・市町村民税の特別徴収税額の通知書のコピー(直近入手可能なもの)
確認申請手続には、上記のいずれかの書類の他、認証済みの定款、確認申請書 等が必要になります。そのような手続きを行うことによって、資本金1円からの会社設立が可能となります。
最低資本金規制特例の手続に必要となることは、「創業者」であることの証明です。
「創業者」とは事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たな会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する者のことです。
「創業者」(代表権のある取締役や個人事業者でないこと)の証明をする為の書類としては、以下のものが挙げられます。
・源泉徴収票のコピー(直近入手可能なもの)
・事業主が発行する雇用証明書
・課税(所得)証明書(所得の内容が給与収入であることがわかるもの)
・市町村民税の特別徴収税額の通知書のコピー(直近入手可能なもの)
確認申請手続には、上記のいずれかの書類の他、認証済みの定款、確認申請書 等が必要になります。そのような手続きを行うことによって、資本金1円からの会社設立が可能となります。



