2006年03月04日

遺産分割協議はやり直すことはできますか?4

いったん成立した遺産分割協議は、やり直しを主張することはできません。ただし、共同相続人全員の合意であれば、協議内容の一部、もしくは全部を解除して、改めて遺産分割協議を成立させることはできます。


※ 共同相続人全員の合意の内容変更の場合は、いったん権利確定したあとの財産移転とみなされ贈与税が課税されることもあります。
 
相続人ではない人が加わってしまった協議、相続人のうち一人でも除かれた協議については、無効となりますので、このような場合については、再協議が必要になります。

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