2006年03月13日
飲食店の営業許可を取得したいのですが、「食品衛生責任者」の資格を持っていません。どうしたらよいのでしょう?
以下の1〜7のような資格要件がない場合には、各都道府県の食品衛生協会などが実施する所定の6時間ほどの講習を受講し、同じ会場で簡単な試験を受ければ取得可能です。食品衛生責任者養成講習会を受講することで食品衛生責任者として届け出ることができます。
東京都の場合ですと、社団法人東京都食品衛生協会が「食品衛生責任者養成講習会」を、月7〜9回実施しています。
食品衛生責任者講習を受けなくてもよい人
1、食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
2、食品衛生管理者の資格要件を満たす者
3、栄養士
4、製菓衛生師
5、調理師
6、食鳥処理衛生士
7、船舶料理士
※講習会は先着順に受け付けているので、お早めに申し込みされることをお勧め致します。
東京都の場合ですと、社団法人東京都食品衛生協会が「食品衛生責任者養成講習会」を、月7〜9回実施しています。
食品衛生責任者講習を受けなくてもよい人
1、食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
2、食品衛生管理者の資格要件を満たす者
3、栄養士
4、製菓衛生師
5、調理師
6、食鳥処理衛生士
7、船舶料理士
※講習会は先着順に受け付けているので、お早めに申し込みされることをお勧め致します。



