2006年03月23日
株式会社を設立したいが資本金を現物出資でするとしたら、どのくらい可能ですか?
現行法では、検査役等の調査必要のない「簡易な手続きによる現物出資の額」について、「資本金総額の1/5以下」かつ「500万円以下」という規制があります。
よって、もし資本金1000万円の株式会社を設立されるのであれば、現物出資が可能な額は200万円となります。
尚、5月に施行予定の新「会社法」では現物出資手続の緩和され、「500万円以下」という要件に一本化されます。
よって、もし資本金1000万円の株式会社を設立されるのであれば、現物出資が可能な額は200万円となります。
尚、5月に施行予定の新「会社法」では現物出資手続の緩和され、「500万円以下」という要件に一本化されます。



