2007年02月20日

宅地建物取引業免許の欠格事由は何ですか?

以下のことに該当する人は5年間宅地建物取引業免許を受けることができません。

◆免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合。
◆免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
◆禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合。
◆免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。

以下のことに該当する人は宅地建物取引業免許を受けることができません。

◆成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合。
◆宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。(暴力団の構成員である場合)
◆事務所に専任の取引主任者を設置していない場合。

また、法人で宅地建物取引業免許を取得する場合は、上記の欠格事由に該当する役員が一人でもいると、免許を受けることができません。

mizutome at 14:31 │Comments(0)TrackBack(0)宅建業免許Q&A 

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