2007年03月12日

建設業の免許の種類について教えてください。

建設業28業種にわかれております。免許はその業種ごとに申請し、許可を受けなくてはなりません。建設業の業種については以前のブログか、こちらをごらんください。

また、国土交通大臣免許と都道府県知事免許とがあります。

国土交通大臣免許・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合。
都道府県知事免許・・・1つの都道府県に営業所がある場合。


建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本店となりますが、その本店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。

mizutome at 14:41 │Comments(0)TrackBack(0)建設業許可Q&A 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔