2007年06月22日

人材派遣の許可の有効期間は?

一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年です。(但し、一度更新すると次からの有効期間は5年となります。

許可の有効期間が満了したときはこの許可を失効したことになってしまいます。
引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行いましょう。

※ 許可更新申請書には手数料 (55,000円×事業所数) が掛かります。

※ 特定労働者派遣事業の届出の場合は、一般労働者派遣事業とは異なり、有効期間は定められておりません。
mizutome at 12:22 │Comments(0)TrackBack(0)人材派遣業許可Q&A 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔