相続手続きについて

2006年03月04日

遺産分割協議はやり直すことはできますか?4

いったん成立した遺産分割協議は、やり直しを主張することはできません。ただし、共同相続人全員の合意であれば、協議内容の一部、もしくは全部を解除して、改めて遺産分割協議を成立させることはできます。


※ 共同相続人全員の合意の内容変更の場合は、いったん権利確定したあとの財産移転とみなされ贈与税が課税されることもあります。
 
相続人ではない人が加わってしまった協議、相続人のうち一人でも除かれた協議については、無効となりますので、このような場合については、再協議が必要になります。
mizutome at 14:47|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2006年02月11日

相続のことで身内でもめています。そちらでは相続紛争のアドバイスを頂けるのですか?2

当事務所の相続部門では、具体的な相続による各種名義変更や、遺産分割協議書の作成、あるいはそのような手続きのご依頼を前提とした相談・アドバイスはさせて頂いております。

しかし、漠然としたお悩み相談、又は相続手続きの必要がない状態での、紛争自体の相談には承れませんのでご了承ください。

mizutome at 17:51|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)